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補足)信託は、信託することの目的(信託目的)があることによって成立し、受託者はこの目的に拘束されることになります。受託者の権限は信託目的を達成するために必要な範囲を超える事はできません。この点が信託制度の特徴であり、安心して財産を任せられる所以の一つでもあります。
弊社が扱う質問は以上ですが、信託一般に関するご説明・解説については信託協会ホームページにも載っていますので、ご参照ください。(ここからは、外部サイト「信託協会HP(信託用語辞典)」へリンクします。)