Q(不動産)信託を利用するメリットは、一言でいうと何ですか?
Aお客様(不動産のオーナー)が、私ども専門家(信託会社)に、財産の所有権と裁量権を委ねることにより、その能力を十分に活用し、効率的に運用成果をあげていくことができる点です。
Q信託すると、所有権が移転するそうですが?
A不動産を信託すると、法令上も所有権移転登記を義務付けられるので、スターツ信託が所有者として公示されることになります。これによりスターツ信託は、オーナー様の代わりに不動産賃貸事業を円滑に進めていく事が可能になります。つまり所有者でなければなしえない、建築工事の発注、賃貸契約の締結などの契約行為を当事者として遂行していくことが可能になるわけです。
それと併せて、当該不動産が信託財産であり、スターツ信託が受益者のために運用・管理しており、スターツ信託の固有財産ではないということも明示され、財産の安全性も確保されるという効果があります。
Q信託会社が所有権を行使して勝手に不動産を処分してしまうということなどは、ないのでしょうか?
A有効利用を目的とする私どもの不動産信託では、「運用・管理」を「信託目的」としているため、私どもの裁量で処分することは原則ありません。

補足)信託は、信託することの目的(信託目的)があることによって成立し、受託者はこの目的に拘束されることになります。受託者の権限は信託目的を達成するために必要な範囲を超える事はできません。この点が信託制度の特徴であり、安心して財産を任せられる所以の一つでもあります。

Q賃料や、信託配当を保証してくれるわけではないのですか?
Aお客様のお受け取りになる信託配当は、実績配当です。信託配当を保証することはできませんが、賃料収入を増やし費用を抑え、お客様の利益の拡大のために受託者として努力を尽くすことは言うまでもありません。
Q信託した場合の会計処理はどうするのでしょうか?
Aお客様(委託者兼受益者)の会計処理については、信託財産(土地・建物等)を直接保有するのと同じように処理することが原則となります。
詳細は公認会計士等にご照会ください。

弊社が扱う質問は以上ですが、信託一般に関するご説明・解説については信託協会ホームページにも載っていますので、ご参照ください。(ここからは、外部サイト「信託協会HP(信託用語辞典)」へリンクします。)

スターツ信託は、企業がかかえる課題について、所有不動産の有効活用、スターツグループ各社の様々なノウハウを結集し、賃貸管理の一括アウトソースについてご提案いたします。

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