信託とは 〜「信託」の仕組みのポイント〜
信託とは
信託とは、「財産を、信頼できる人(受託者)に託し、自分のため或いは自分以外の人のために管理・運用してもらう制度」のことです。
財産の管理・運用を、「誰のために?」「どういう目的で?(信託目的)」、を決めて、受託者に託すことです。
引用:信託協会HP - https://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/base/
受託者は
受託者は、信託した人(委託者)の決めた目的の実現に向けて信託された財産を管理・運用しなければなりません。
引用:信託協会HP - https://www.shintaku-kyokai.or.jp/trust/base/
*後述「受託者の義務」ご参照
財産の所有関係は
- 信託すると、委託者の財産の所有権は受託者に移転し、受託者が信託された財産の所有者となります。
- ただし、所有権が移転するといっても、受託者の任務遂行、権利行使は、信託目的に拘束され、全て受益者のために行わなければなりません。
この点が、他の制度にはない、信託の特徴です。
信託財産は、法律上、形式上は受託者に帰属しますが、経済上、実質上は受益者に帰属しているといえます。信託が「二重の所有権」といわれる所以です。
受託者の義務 ⇒ 受益者の権利の強化・・・
信託を利用することにより、委託者(受益者)は専門家に所有権と裁量権を委ね、その能力を十分発揮してもらう事ができます。一方、その権利を守るため、受託者の資格制限がある他、法令上様々な責務が受託者に課されています。
- 受託者の定義(信託法2条5項)
- 「受託者」とは、信託財産に属する財産の管理又は処分及びその他の信託目的の達成のために必要な行為をすべき義務を負う者をいう。
- 善管注意義務(信託法29条、業法28条)
- 善良な管理者の注意をもって信託事務を処理する義務。専門家の責任。信託業法上は強行規定。
- 忠実義務(信託法30条)
- 受益者のために忠実に信託事務を処理する義務。受託者はもっぱら受益者の利益を図り、自己の利益は図れない。
- 分別管理義務(信託法34条)
- 信託財産を受託者の固有財産や他の信託財産と分別管理する義務。信託登記等により固有財産からの独立性を明示。
- その他の義務
- 公平義務、信託事務委託に関する第三者の選任・監督義務、帳簿作成報告、保存義務等