土地信託

Qスターツ信託は、地方にある土地でも有効活用できるのですか?
A原則、首都圏、名古屋圏、大阪圏など、主要都市で効率的な賃貸運営が見込める地域を対象としています。
Q保証人なしでも融資受けられるというのは本当ですか?
A土地信託においては、受託者として当社が金融機関に融資申し込みを行います。詳細は営業担当にお問い合わせください。

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Q土地信託と不動産管理信託の違いは何ですか?
A一番の違いは、土地信託は、信託いただいた土地にアパート・マンション等を新たに建築しますが、不動産管理信託では、すでに建築済のアパート・マンション等を信託いただきます。

不動産管理信託

Q父から相続した築30年のアパートを有効活用できないでしょうか?
A不動産管理信託をお引き受けする際には、対象不動産について様々な調査を行ったうえで、受託できるか否かの判断をさせていただきます。
Q旧耐震基準の建物を信託できますか?
A耐震性に問題があれば、必要な補強工事を実施していただく必要があります。
Q4室の賃貸アパートを管理してもらえますか?
A信託物件の賃貸収入に応じて信託報酬等の管理費用が発生しますので、個別案件ごとで信託いただくことが適当か否かご判断いただくことになります。
Q信託すると従来支払っていた固定資産税はどうなりますか?
A土地及び建物の名義が形式的にスターツ信託に変わりますので、固定資産税の納税義務者はスターツ信託となり、お引き受けしている信託財産からお支払いさせていただきます。
Q複数人の名義で土地・建物を所有しているが、信託できますか?
A信託することは可能ですが、複数の受益者間で受益権持分比率を調整いただいたり、意思決定方法をあらかじめ定めておくことが必要となります。
Qマンション建築時に借り入れたローンがまだ残っていますが、不動産管理信託にすることは可能ですか?
A金融機関との協議が必要となりますが、信託することは可能です。

特定贈与信託

Q特定贈与信託は取り扱っていますか?
A特定贈与信託(商品名「ずっとみまもり」)を取り扱っています。
Q不動産で特定贈与信託を引き受けてもらえますか?
Aスターツ信託の特定贈与信託は、収益不動産を対象としています。具体的な不動産物件の詳細をお聞かせください。
Q自宅を特定贈与信託できますか?
A特定贈与信託は、信託財産からの収益を障がいをお持ちの受益者様へ定期的に給付することが条件となりますので、収益が発生しない自宅は対象外となります。
Q現金や株式、国債なども特定贈与信託できますか?
Aスターツ信託では、収益不動産を対象としております。不動産に付属して現金も信託いただく場合はありますが、現金や株式、国債といった有価証券はお引き受けできません。現金や有価証券などの場合は、信託銀行等へご相談ください。
Q特定贈与信託はいつでも解約できるのですか?
A特定贈与信託は、受益者がお亡くなりになるまでが信託期間となりますので、中途解約はできません。

相続関連

Q保有アパートを信託して、二人の子どもに平等に継承させたいと思っているが可能ですか?
A信託契約において、複数の受益者を指定することができ、受益権の持分を平等に設定することも可能です。
Q妻に相続させた後、長男に相続させ、長男に子がいないため、その後は次男に相続させたいと思っているが可能ですか?
A受益者連続型信託を利用すれば受益者の指定は可能となります。詳細は、弊社営業担当者へ問い合わせください。

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家族信託

Q最近、家族信託が話題ですが、スターツ信託では扱っていますか?
A家族信託は、委託者のご家族が受託者となる信託です。弊社では、取り扱っていませんが、スターツグループ内のスターツ証券にて家族信託のサポートを行っています。家族信託の相談にあたって、ご家族での受託が難しい賃貸不動産について弊社が連携して、不動産信託の受託者としてお手伝いすることもあります。

弊社が扱う質問は以上ですが、信託一般に関するご説明・解説については信託協会ホームページにも載っていますので、ご参照ください。(ここからは、外部サイト「信託協会HP(信託用語辞典)」へリンクします。)

スターツ信託は、「不動産信託」を活用し、土地の有効活用をはじめ、不動産の賃貸経営やスムーズな資産承継などのご相談にお応えいたします。

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