収益土地特定贈与信託

ずっとみまもり

障がいをお持ちの方の生活安定のために収益のある土地をスターツ信託が管理運営し、障がいをお持ちの受益者様の生活資金を、生涯にわたって安定的に確保します。

  • 障がいのある受益者様の生涯にわたって、スターツ信託が不動産経営をお引き受けします。
  • 特別非課税贈与枠を活用。障がいをお持ちの受益者様の生活費や医療費を、生涯にわたって定期的に交付します。

障がいのあるお子様の将来が心配・・・

  • 障がいのあるお子様に不動産(収益土地)を残したい。
  • お子様では財産管理や不動産経営に不安がある。
  • いつまでもお子様が生活に困ることのないようにしたい。

悩んでいるご夫婦

特定贈与信託解決いたします!

収益のある土地をスターツ信託が管理運営し、障がいをお持ちの受益者様の生活費や医療費として、定期的に金銭を交付します。

スターツ信託 特定贈与信託のポイント

  1. 特定贈与信託を利用すると、特別障害者は6千万円、それ以外の特定障害者は3千万円を限度として委託者から受益者への贈与税が非課税になります。(2019年1月31日現在)
  2. 不動産経営に精通した信託会社が、障がいのある受益者様の生涯にわたって、委託された収益土地を管理・運用します。
  3. 受益者の生活費や医療費を生涯にわたって定期的に交付します。

特定贈与信託の仕組み図

活用事例 土地信託

70代のAさんはご自宅周辺に貸地と駐車場を複数所有しています。
ご家族は奥様と長男、次男がいますが、長男は特別障がい者(身体障がい1級)です。長男の将来の生活費や療養費のことを考え、収入源となる駐車場を長男に贈与したいと考えていました。そんな折、確定申告をお願いしている会計事務所から「特定贈与信託」の活用についての提案がありました。

特定贈与信託の活用で贈与税を非課税に

  1. Aさんは、所有している駐車場を信託し、受益者を長男に設定しました。
  2. 信託により長男は不動産経営に関わることなく、定期的に生活費や医療費等が交付されることになり、長男の将来の不安が解消されました。
  3. 特定贈与信託を利用したことで、6,000万円を限度(※)に贈与税が非課税となりました。
    ※ 特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

スターツ信託のサービス

スターツ信託は、「不動産信託」を活用し、土地の有効活用をはじめ、不動産の賃貸経営やスムーズな資産承継などのご相談にお応えいたします。

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