不動産オーナー様に代わって、
オーナー様の立場に立って、
土地や建物の管理・運営の一切を
お引き受けすることです。
スターツ信託が不動産の管理運営を行います。
お客様とスターツ信託は信託契約を締結して、不動産の信託を目的とした所有権移転を行います。建築会社や金融機関、入居者(テナント)、管理会社など不動産経営に関わる会社等との煩わしいやり取りを、お客様に代わってスターツ信託が行います。お客様は、スターツ信託が3カ月ごとに作成する収支報告書(信託財産状況報告書)を使用して確定申告が容易になります。
スターツ信託が最適な運営、
有効活用方法をご提案します。
不動産経営を行う場合には、さまざまな契約書を確認したり、適性賃料の設定や交渉をしたり、建物の長期的な修繕計画の立案や実行をしたりする必要があります。不動産信託をすることにより、スターツ信託がお客様に代わって不動産経営に精通した建築会社や管理会社を選定し業務監督を行うため、適正な不動産経営が期待できます。お客様は不動産経営の煩わしさから解放されます。
建築資金等の借入はスターツ信託が行うので、
お客様が借入の債務者にはなりません。
土地活用に関連する建築資金や建物修繕にかかる費用の借入は、スターツ信託の名義で行うことができます。信託期間中に万一、お客様に相続が発生したり認知症が発症したりしても、スターツ信託がこれまで通り不動産経営を継続することにより、相続・認知症発症に伴う銀行手続き、財産管理者の選定など、さまざまな問題解決に役立ちます。
不動産の相続税評価額は、
信託財産に入れた場合も同様です。
お客様が所有されている不動産を信託した場合、その財産は「信託受益権」として扱われます。信託受益権は相続税の評価額が通常の不動産と同額のため、お客様ご自身が借入、建築する場合の不動産経営と同様の相続対策となります。また、信託受益権の相続の受取人を指定できる機能を併用すれば、相続時の財産承継による揉め事を回避することも可能です。
金融機関や不動産業者との
しがらみ(煩わしさ)を回避できます。
賃貸事業はすべてスターツ信託が主体となって行い、不動産管理会社だけでは不十分な手続き(固定資産税等の納付・借入金の返済・火災保険の付保など)を充分に行うことが可能です。万一、賃貸不動産にトラブルが発生した場合にもスターツ信託が不動産所有者として問題解決に向けて対応いたします。また、法人様がオーナー様の場合、遊休地等の活用について企画・管理する部門や不動産経営に精通した人材がいないとき、不動産信託はそれらを補う有効な機能です。
A様(80代)は資産のすべてを長男に相続させる考えでしたが、
次男にも不動産(賃貸住宅)を残してあげたいと気が変わりました。
しかし…
次男は独身で仕事が忙しく、遠方に住んでいるので、
賃貸経営に時間を割くことが難しかった。
さらに、物件の連帯保証人を次男にすると負担がかかる。
POINT
信託することで、
物件と離れた場所にいる次男に資産を残せる!
POINT
スターツ信託が借入をするので、
次男が連帯保証人にならずにすむ!(※)
POINT
信託することで、
物件と離れた場所にいる次男に資産を残せる!
(※) 借入する金融機関によっては、連帯保証人が必要な場合があります。
B様(70代)は自宅と駐車場、賃貸マンションを所有。
現状では相続税納税額が1億円以上かかることから、
駐車場に賃貸マンションの建築を考えていました。
しかし…
長男は会社を経営していて忙しく、長女は遠方に住んでいるので、
子供たちに借入や賃貸経営の負担をさせたくないと考え、
土地(駐車場)を売却して相続税を納税するしかない…
POINT
信託することで、
土地を売却せずに資産が残せる!
POINT
土地を信託してマンションを建築すれば、
ご自身が建築するのと同じ相続税効果が得られる!
POINT
借入も賃貸管理もスターツ信託に任せ、
子供たちは手間がかからず収益を!
C様(80代)は4年前にご主人が他界し、そのタイミングで
自宅敷地をアパートに建て替え、老人ホームに引っ越しました。
2棟の賃貸住宅を所有しているが、高齢のため将来的には
賃貸経営をしていくことに不安がありました。
しかし…
長女は独身で仕事が忙しかったため、
賃貸経営にかかわることができませんでした。
この先、認知症になったら資産の組み換えもできないし…
POINT
信託することで、
自身での賃貸経営は不要に!
POINT
将来長女が相続しても、
賃貸経営の心配がいらない!
POINT
自身がしっかりしているうちに、
子供の為に資産(不動産)の道筋をつけられる!