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ご所有の土地・建物に関してお悩みのお客様、「不動産信託」をご存知ですか。
「不動産信託」とは、土地や建物をプロに預けて管理・運用してもらい、その収益を配当として受け取れるサービスです。
私たちスターツ信託は、不動産経営の豊富な経験と確かなノウハウを活かして、お預かりした不動産を運用し、お客様の様々なお悩みを解決いたします!
土地はあるが土地活用には不慣れ、運用するにも資金がない、子や孫に同じ苦労はさせたくない、争族を回避しなくては・・・、障がいのある子どもの将来が心配、サブリースは家賃下落が心配・・・など。
不動産に関するこんなお悩みをお持ちのお客様に、土地活用・資産継承の新たな選択肢として「不動産信託」をご紹介いたします。
委託者(いたくしゃ)
財産の所有者様(不動産オーナー様)。
信託を設定し、信頼する第三者に自分の財産の管理・運用を任せる人。
受託者(じゅたくしゃ)
信託財産を預かり、管理・運用する人。
不動産信託の場合、スターツ信託などの信託会社が受託者となります。
受託者(信託会社)は、委託者(不動産オーナー様)の決めた信託目的の実現に向けて、信託された財産を管理・運用します。
委託者ご本人、または委託者が指定した人
受益者(じゅえきしゃ)
信託財産から生じる利益を得る人。
委託者(不動産オーナー様)ご本人、または委託者が指定したご家族など。
受益者は、不動産の運用で得た収益から配当を受ける権利「信託受益権」を有することとなります。
不動産を信託すると、法令上も所有権移転登記を義務付けられるため、スターツ信託が所有者として公示されることになります。これによりスターツ信託は、不動産オーナー様の代わりに不動産賃貸事業を円滑に進めていく事が可能になります。つまり所有者でなければなしえない、建築工事の発注、賃貸契約の締結などの契約行為を当事者として遂行していくことが可能になるわけです。
それと併せて、当該不動産が信託財産であり、スターツ信託が受益者のために管理・運用しており、スターツ信託の固有財産ではないということも明示され、財産の安全性も確保されるという効果があります。
スターツ信託は、監督官庁の厳しい審査に合格。内閣総理大臣免許を持つ、運用型信託会社です。不動産・建設業界初の運用型信託会社として、2009年10月に免許を取得。同年12月より営業を開始してまいりました。
お客様に代わり、スターツ信託がすべて行います!
不動産業務に精通した専門のスタッフが、賃貸業務全般、所有者固有の業務も含め執行します。