資産活用・継承の新しいかたち不動産信託

ご所有の土地・建物に関してお悩みのお客様、「不動産信託」をご存知ですか。
「不動産信託」とは、土地や建物をプロに預けて管理・運用してもらい、その収益を配当として受け取れるサービスです。

私たちスターツ信託は、不動産経営の豊富な経験と確かなノウハウを活かして、お預かりした不動産を運用し、お客様の様々なお悩みを解決いたします!

マンション

お客様と営業担当者

土地はあるが土地活用には不慣れ、運用するにも資金がない、子や孫に同じ苦労はさせたくない、争族を回避しなくては・・・、障がいのある子どもの将来が心配、サブリースは家賃下落が心配・・・など。

不動産に関するこんなお悩みをお持ちのお客様に、土地活用・資産継承の新たな選択肢として「不動産信託」をご紹介いたします。

「不動産信託」とは

「信託」とは、「財産を、信頼できる第三者に託し、自分が決めた目的に基づいて、自分のため或いは自分以外の人のために管理・運用してもらう制度」のことです。現在信託には、お子様の誕生・進学、相続などライフステージに合わせて様々なものがあります。

「不動産信託」とはこの信託制度のうち、不動産にかかる信託です。
お客様(不動産オーナー様)は、専門家(信託会社)に土地や建物を預けて管理・運用を委ね、収益を配当として受け取る仕組みです。

不動産信託の基本的な仕組み

不動産信託の仕組み図

委託者(いたくしゃ)

財産の所有者様(不動産オーナー様)。
信託を設定し、信頼する第三者に自分の財産の管理・運用を任せる人。

受託者(じゅたくしゃ)

信託財産を預かり、管理・運用する人。
不動産信託の場合、スターツ信託などの信託会社が受託者となります。
受託者(信託会社)は、委託者(不動産オーナー様)の決めた信託目的の実現に向けて、信託された財産を管理・運用します。

委託者ご本人、または委託者が指定した人

受益者(じゅえきしゃ)

信託財産から生じる利益を得る人。
委託者(不動産オーナー様)ご本人、または委託者が指定したご家族など。
受益者は、不動産の運用で得た収益から配当を受ける権利「信託受益権」を有することとなります。

「信託目的」

「信託目的」とは、委託者が信託財産を「誰のために?」「どのような目的で?」「どのように?」管理・運用してもらいたいのか、信託することによって達成しようとする目的のことです。受託者は、この信託目的に従って信託財産の管理・運用を行います。

不動産信託の場合、不動産の管理・運用に関わる一切の業務を、スターツ信託(受託者)が引き受け、委託者の定めた信託目的の実現のために、管理・運用いたします。

スターツ信託の不動産信託

  • 募集・家賃管理・退去後清掃及び清算・物件の修繕など
  • 運営判断及び固定資産税の納税など

お客様に代わり、スターツ信託がすべて行います!

不動産業務に精通した専門のスタッフが、賃貸業務全般、所有者固有の業務も含め執行します。

不動産信託と信託受益権

不動産オーナー様がスターツ信託と信託契約を結ばれると、不動産の所有権はスターツ信託に移ります。(法令上所有権移転登記の義務付けあり)
スターツ信託が不動産の所有者となり、委託者(本来の不動産オーナー様)は、信託受益権を得ます。

信託受益権とは、不動産の運用・管理で生じた収益から配当を受ける権利です。信託受益権を有する受益者は、スターツ信託の運用実績に即した信託利益の配当収入を得ることになります。
信託契約終了後は、委託者に不動産が返還されますので、所有権も戻ります。

信託受益権の解説図

不動産所有権の移転

不動産を信託すると、法令上も所有権移転登記を義務付けられるため、スターツ信託が所有者として公示されることになります。これによりスターツ信託は、不動産オーナー様の代わりに不動産賃貸事業を円滑に進めていく事が可能になります。つまり所有者でなければなしえない、建築工事の発注、賃貸契約の締結などの契約行為を当事者として遂行していくことが可能になるわけです。

それと併せて、当該不動産が信託財産であり、スターツ信託が受益者のために管理・運用しており、スターツ信託の固有財産ではないということも明示され、財産の安全性も確保されるという効果があります。

法律上も安心。信託財産の安全性

相手への信頼が前提となる「信託」において、委託者および受益者への大きな責任を負う受託者には、 信託法や信託業法などの法律に基づいて「善管注意義務」、「忠実義務」、「分別管理義務」といった厳しい義務が課されています。

また、監督官庁の管理の下、受益者保護の業務態勢がチェックされるなど、信託した財産は安全に管理されます。この点が信託制度の特徴であり、安心してお客様の財産を任せられる理由の一つでもあります。

信託財産の安全性の解説図

スターツ信託は、監督官庁の厳しい審査に合格。内閣総理大臣免許を持つ、運用型信託会社です。不動産・建設業界初の運用型信託会社として、2009年10月に免許を取得。同年12月より営業を開始してまいりました。

信託会社(受託者)の義務

善管注意義務
受託者は、信託事務を処理するに当たっては、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。(信託法第29条2項本文)
忠実義務
受託者は、受益者のために忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない。(信託法第30条)
分別管理義務
受託者は、信託財産に属する財産と固有財産及び他の信託の信託財産とを分別して管理しなければならない。(信託法第34条)

さらに不動産信託について知る

スターツ信託は、「不動産信託」を活用し、土地の有効活用をはじめ、不動産の賃貸経営やスムーズな資産承継などのご相談にお応えいたします。

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