事例紹介
背景
O様は85歳、3人の子どもを有し、長女は判断能力に支障がある。
O様は、長女に収益不動産を相続させて生活資金に充てて貰いたいと考えている。
悩み
不動産経営をすることは長女には難しい、また他の子どもたちにもなるべく負担を掛けたくない。
O様は、長女の次の相続人を長男にしてもらいたいと考えているが、
判断能力に支障のある長女が相続人を指定した場合、その効力には疑問が残る。
解決
スターツ信託が所有者に代わって不動産経営をすることによって、
障がいのある長女の負担や他の子どもたちへの負担は解消された。(受益者代理人の設定は必要)
信託を利用した承継によって、あらかじめ長女の次の相続人に長男を指定することができた。
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