事例紹介

【事例紹介】特別障がい者の孫に不動産経営に関わることなく定期的な収入を




背景

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M様はロードサイド沿いの飲食店に建物付きで土地を貸しており、その他不動産を複数所有していた。

M様の子どもは2人おり、長男の子どもが障がい者(身体障がい1級)だった。



悩み

孫の将来のためにお金を贈与したい。

M様の相続税が現状だと最高税率であり、相続税対策が必要。



解決

特定贈与信託を利用して店舗の土地のみを信託し、受益者を孫に設定。

孫は不動産経営に関わることなく定期的に収入を得ることが可能になった。


孫は贈与額6,000万円※を限度に贈与税が非課税に。

相続税を約3,000万円圧縮する事ができた。

(特別障がい者以外の特定障がい者の場合は贈与額3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。)



【スターツ信託の特定贈与とは】

障がいをお持ちの方の生活安定のために収益のある土地をスターツ信託が管理運営し、

障がいをお持ちの受益者様の生活資金を、生涯にわたって安定的に確保します。

ポイント 


障がいのあるお子様に不動産(収益土地)を残したい。
相続税対策をしたい・・・
そんな時はスターツ信託にお問い合わせください。

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