事例紹介

【事例紹介】特別障がい者の息子に収入源となる不動産を贈与


 

背景
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D様(80代)はご自宅周辺に貸地と駐車場を複数所有していた。
D様の子供は長男と長女の2人で、長男は特別障がい者(身体障がい1級)だった。

悩み      
D様は長男の将来の生活費や療養費のことを考え、収入源となる不動産を長男に贈与したいと考えていた。
                                                           

解決

特定贈与信託を利用して、駐車場を信託し受益者を長男に設定。

長男は不動産経営に関わる事なく、定期的に配当を得られる。


通常1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、

特定贈与信託を利用する事で、6,000万円※を限度に贈与税が非課税となる。

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※特別障がい者以外の特定障がい者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。

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