事例紹介
解決
特定贈与信託を利用して、駐車場を信託し受益者を長男に設定。
長男は不動産経営に関わる事なく、定期的に配当を得られる。
通常1年間に贈与を受けた額の合計額が110万円を超えると贈与税がかかりますが、
特定贈与信託を利用する事で、6,000万円※を限度に贈与税が非課税となる。
※特別障がい者以外の特定障がい者の場合は3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。
特別障がい者の子どもに収入源をのこしてあげたい…
そんな時はスターツ信託にお問い合わせください。
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